社労士労働紛争解決センター石川

「個別労働関係紛争解決のしおり」(PDF)

1 概要

社労士会労働紛争解決センター石川は、

「裁判外紛争解決手続のりようの促進に関する法律(ADR法)」に基づく法務大臣の認証と、社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、

労務管理の専門家である社会保険労務士が、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、その知見と経験を活かして、個別労働関係紛争を、「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決する(和解の仲介を行う)機関です。

 

 2 あっせんの対象

社労士会労働紛争解決センター石川で対象とするのは、個別労働関係紛争です。つまり、労働条件その他労働関係に関する事項についての、個々の労働者と事業者との間の紛争が「あっせん」の対象となります。

労働組合と事業主との紛争や労働基準法等の労働関係法上の法規違反は対象にはなりません。また、募集、採用に関係した紛争及び退職後概ね1年を経過した事業主との紛争も対象外です。

 

対象となる個別労働関係の事項(例)
  普通解雇
  整理解雇
  懲戒解雇
  労働条件引下げ
  配置転換
  退職勧奨
  懲戒処分
  いじめ・嫌がらせ
  雇止め
  メンタル・ヘルス
  賠償
  その他の労働条件

 

3 所在地および日時

「社労士会労働紛争解決センター石川」

〒921-8002

金沢市玉鉾2丁目502番地

TRUSTY BUILDING 2F

電話(076)291-5411

日時・時間

毎週月曜日~金曜日までの

9時~17時

(ただし、12月29日~1月4日及び国民の祝日を除く。)

 

あっせんは、原則として

毎週水曜日  10時~19時 及び

毎月第1土曜日 9時~12時

法務省かいけつサポート

ホーム ページトップ