登録と入会について

石川県社会保険労務士会への入会・登録について


社会保険労務士と名乗るためには、社会保険労務士試験に合格し、且つ全国社会保険労務士会連合会への名簿登載と都道府県社会保険労務士会への入会が必要です。(社会保険労務士法 第25条の29 登録即入会)

登録のためには、労働・社会保険諸法令に関する実務経験が2年以上必要です。実務経験がない場合は、全国社会保険労務士会連合会が実施する事務指定講習を修了することで実務経験があるものと認められます。


個人

個人(転入者)

法人


(個人)

■新規登録について
① 新規登録日は、毎月1日と15日の2回とします。

    毎月25日までの受付 ⇒ 翌月1日
    毎月10日までの受付 ⇒ 当月15日

  ※ただし、1月1日付新規登録につきましては、
   年末年始のため、受付日に移動がありますので、
   県会事務局へお問い合せください。

  申請に必要な書類及び費用(下記参照)をご持参のうえ県会事務局あて来所を
 お願いします。(要事前連絡)

② 新規に登録する場合は、当会役員と面接を行います。(開業、非開業問わず)

 ※面接日は原則毎月15日を予定しています。(休日等により変動あり ※別途ご連絡します)

 

■登録に必要な関係書類

① 社会保険労務士登録申請書
② 社会保険労務士試験合格証書
③ 労働社会保険所法令関係事務従事期間証明書(様式5号)、又は事務指定講習修了証
④ 住民票(写)  1通  ※3ヶ月以内のもの
      外国人の場合は、登録原票記載事項証明書
⑤ 顔写真  1枚  ※撮影時期6カ月以内のもの ※裏面に氏名を記入のこと
      縦3センチ×横2.4センチ、背景無地、無帽、白黒カラー不問
⑥ 戸籍抄本、個人事項証明書のいずれか  1通   ※3ヶ月以内のもの
      ※合格証書、事務指定講習修了証の氏名と異なる場合のみ必要とする

■費 用

① 登録免許税(収入印紙)  30,000円
      ※郵便局にて事前に購入し、登録申請書に貼付してください

② 登録手数料        30,000円

③ 石川県社会保険労務士会入会金及び会費等

区 分 入会金 会 費 備 考
年額 月額
開業社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を含む) 70,000 84,000 7,000  
上記以外の社会保険労務士(非開業) 42,000 48,000 4,000  
社会保険労務士法人 50,000 84,000 7,000 社員数1~5人
168,000 14,000 社員数6~10人
252,000 21,000 社員数11~20人
420,000 35,000 社員数21人~

(1)開業社会保険労務士でない会員が開業社会保険労務士となった場合は、入会金の差額を
  納入するものとする。(28,000円)

  但し、開業社会保険労務士から非開業社会保険労務士に変更した場合には、入会金の差額
  は返還しない。

(2)開業社会保険労務士でない会員が開業社会保険労務士となった場合は、変更した月から
  当該会費月額を納入するものとする。

(3)会費は口座振替により、年2分割(前期4~9月、後期10~3月)で納入するものと
  する。
   口座振替日は前期6月2日、後期11月2日とする。(左記が金融機関の休日にあたる
  場合は翌日とする。)

(4)入会後は、事務所(勤務先)所在地に基づき、各支部への所属となります。

   開業会員(法人の社員を含む)においては、別途支部会費が発生しますのでご了承くだ
  さい。※入会後、所属支部よりご連絡いたします。

  ・ 金沢支部 ⇒ 金沢市、白山市、かほく市、野々市市、河北郡

  ・ 小松支部 ⇒ 小松市、加賀市、能美市、能美郡

  ・ 能登支部 ⇒ 羽咋市、七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡、鹿島郡、鳳珠郡

(5)石川県社会保険労務士政治連盟へもご入会ください。
    (年会費 開業:6,000円 非開業:4,800円)

  入会いただける方には、別途、案内書と入会申込書をお渡しいたします。
  ※ご加入は任意です。


(個人(転入者))

■転入登録について
① 現在入会されている県会へ連絡し、手続をお願いします。(変更申請書等の提出)

② 当会より、あらかじめお送りした書類及び費用(下記参照)をご持参のうえ、県会事務局
 あて来所をお願いします。(要事前連絡)

③ 転入登録する場合は、当会役員と面接を行います。(開業、非開業問わず)
  ※面接日は原則毎月15日を予定しています。(休日等により変動あり ※別途ご連絡します)

■費 用

石川県社会保険労務士会入会金及び会費等

区 分 入会金 会 費 備 考
年額 月額
開業社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を含む) 70,000 84,000 7,000  
上記以外の社会保険労務士(非開業) 42,000 48,000 4,000  
社会保険労務士法人 50,000 84,000 7,000 社員数1~5人
168,000 14,000 社員数6~10人
252,000 21,000 社員数11~20人
420,000 35,000 社員数21人~

(1)入会金について
  他県会からの転入の際は、上記の入会金額を基本とし、
    石川県会の方が安い場合 ⇒ 5,000円
    石川県会の方が高い場合 ⇒ 転出元県会の入会金額との差額

(2)会費について
  会費は口座振替により、年2分割(前期4~9月、後期10~3月)で納入するものと
  する。
   口座振替日は前期6月2日、後期11月2日とする。(左記が金融機関の休日にあたる
  場合は翌日とする。)

(3)その他
  ① 入会後は、事務所(勤務先)所在地に基づき、各支部への所属となります。

   開業会員(法人の社員を含む)においては、別途支部会費が発生しますのでご了承くだ
  さい。※入会後、所属支部よりご連絡いたします。

  ・ 金沢支部 ⇒ 金沢市、白山市、かほく市、野々市市、河北郡

  ・ 小松支部 ⇒ 小松市、加賀市、能美市、能美郡

  ・ 能登支部 ⇒ 羽咋市、七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡、鹿島郡、鳳珠郡

  ② 石川県社会保険労務士政治連盟へもご入会ください。
    (年会費 開業:6,000円 非開業:4,800円)
    入会いただける方には、別途、案内書と入会申込書をお渡しいたします。
    ※ご加入は任意です。


(法人)社会保険労務士法人の登載について

■新規設立に必要な書類について
① 社会保険労務士法人設立(設置)届出書
② 社会保険労務士法人社員名簿
③ 登記簿謄本
④ 定款の写し

■費 用
① 登載手数料  20,000円
② 石川県社会保険労務士会入会金及び会費等

区 分 入会金 会 費 備 考
年額 月額
開業社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を含む) 70,000 84,000 7,000  
上記以外の社会保険労務士(非開業) 42,000 48,000 4,000  
社会保険労務士法人 50,000 84,000 7,000 社員数1~5人
168,000 14,000 社員数6~10人
252,000 21,000 社員数11~20人
420,000 35,000 社員数21人~

※会費は、法人の登記日より発生します。

■その他{注意すべき点}

 ① 法人の入会日は、連合会の登載日に関わらず、法人が登記した日となる。
 ② 登記した日から2週間以内に石川県社会保険労務士会へ届出書を提出すること。
 ③ 法人の登載日は、毎月1日と15日の2回とする。 ※法人の設立日ではない。
 ④ 法人の設立により、法人の社員となった者は、届出書と同時に種別変更(変更登録申請
  書)も行うこと。 ※変更登録手数料 2,000円

 

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